東京鴨水同窓会会則


第1条  本会は東京鴨水同窓会と称する。

第2条  本会は母校及び鴨水同窓会と連絡を密にして会員相互の親陸を画することを目的とする。

第3条  本会は下記の学校の卒業生及び元教職員であって東京近郊に在住する者を以て組織する。

鳥取県立倉吉中学校

鳥取県立倉吉商業学校(倉吉町立商業学校を含む)

鳥取県立倉吉工業学校

鳥取県立倉吉第一高等学校(同校併設中学校を含む)

鳥取県立倉吉実業高等学校(同校併設中学校を含む)

鳥取県立倉吉高等学校

鳥取県立倉吉東高等学校

第4条  中途上級学校に入学したる者は会員とする。

    中途退学した者は、その希望により会員とする。

第5条  本会は、第2条の目的達成のため、年1回の懇親会(総会後)のほか、適宜、親陸会を開催する。

第6条  本会は会員への情報提供のため原則として年1国会報を発行する。

第7条  本会は年1回の定例総会の外必要に応じ臨時総会を開催する。

第8条  本会に下記の役員を置く。

    会長 1名

    副会長 若干名

    幹事 若干名

    監事 若千名

第9条  1.会長は会務を総理する。

    2.副会長は会長を補佐する。

    3.幹事は会務を処理する。

    4.監事は会計を監査する。

第10条  本会の役員は総会において会員の中より選挙する。

    常任幹事は監事の中より会長が委嘱する。

    役員の任期は2年とする。但し補欠の任務は前任者の残存期間とする。

    役員は任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行う。

第11条  前会長はこれを名誉会長とする。

第12条  本会に顧間を置くことができる。

    顧間は幹事会に於いてこれを推挙する。

第13条  本会の事務所は東京都内及びその近辺に置く。

第14条  本会の会員は、年会費1,000円を納入するものとする。

第15条  本会は、財政基盤の強化のため、会員より寄付を募ることができる。

第16条  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第17条  本会の会計は、毎年1月31日までに前年度の会計決算書を作成し、

    監事の監査を経た後、次の総会に於いてこれを報告するものとする。

第18条  本会則の改正は総会の決議による。

附則 本会則は平成21年1月1日から施行する